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※今、滑り事故によって賠償訴訟が起きています!
初めまして「ラビお」です。
普段、生活をしていて滑って困る所って結構ありますよね~!
住宅だけでなく、公共の場でも滑って転んだことがある人は少なくないでしょう。日頃、歩行する必要があるのなら通るのが嫌になっちゃいますよね!
そーだよね!だから放置してはいけない方向へと向かっているんだ‼滑ると分かっていながら放置していたことで実際に事故が起き賠償訴訟になっているケースもあるんだ‼
それでは、どうやって転倒事故を防いでいけばよいのでしょうか?
解決策はあるのでしょうか?
その前に、なぜ、今、滑り止めが必要とされているのかお伝えします。
その背景には高齢化が大きく関係しています。
家庭内事故が増加傾向にあり、その中で多いのが高齢者による転倒事故です。
従来、建設に伴い採用されてきた床材の滑り具合に対して明確な基準がありませんでした。
また、例え滑りにくい床材を採用したとしても、経年劣化や摩耗によって滑りやすくなることは当たり前にあったのです。
この問題を先送りすることは、身近な危険を放置することと同義とも言えるでしょう。
実際に、国も法整備を行うなど対策に乗り出しています。
このサイトを通し、危険箇所改善の一助になれば幸いです。
ところで、どれ位の事故が発生しているでしょうか?
具体的な数字を見ていきましょう。
今後、更に増えていくと予想されているんです。
ご存知ですか?
転落・転倒による不慮の事故が多いこと。
その数、9673人(2017年)と交通事故を上回る件数となっています。(うち65歳以上の高齢者は全体の80%以上を占める)
※厚生労働省「人口動態統計年報」より
一日当たり26~27人ほどの計算になりますが、ハインリッヒの統計的な経験則では、1つの重大事故の背後には29の事故があり、その背景には300に異常が存在すると言われています。
この統計学が当てはまるのであれば、1日に約754件の事故、そして1万近くの異常(ヒヤリハット)があることになります。
今後、急速に高齢化社会になっていくことからも国は転倒・転落事故を重要な課題として捉えています。
実際に、バリアフリー新法には施設・道路・駐輪場・公園等に関する移動等の円滑化に努めなければならないことが明記されました。
また措置を講じることが責務となったのです。
『「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」にはJIS-A-1454(高分子系張り床材の試験方法)に定める床材の滑り性試験によって測定させる滑り抵抗係数(C.S.R)を用いる。』との記載があります。
分かりやすく言えば、どれ位の滑り具合を用いる必要があるのか指標ができた事になります。
知らなかったでは済まされない。
『足元が滑りやすいため注意して下さい』では済まされない時代になりました。
後ほど、詳しくお伝えしますが、転倒事故の判例を見ても施設管理者に不利な判決が出ています。
安全な床の指標を理解したうえで、その滑り具合にしなければなりません。
ただし、床といっても一つではありません。
床材によって滑り具合を判断するポイントはあるのでしょうか?
滑り方は一つだけでは無く、場所によって異なります。
また、外や室内だけでも考え方は違います。
状況によって、防滑工法を判断しなければならないのです。
その目安となるのが、指標なのです。
指標について
滑りについてはC.S.R値で表されます。
滑り抵抗係数と呼ばれるもので、床との摩擦力が計測され数値になります。
推奨値については以下の通りです。
『評価方法』
履物着用の場合の滑り
床の種類 | 単位空間等 | 推奨値(案) |
履物を履いて動作する床、路面 | 敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の踏面・踊場、便所・洗面所の床 | C.S.R=0.4以上 |
傾斜路(傾斜角:θ) | C.S.R-sinθ=0.4以上 | |
客室の床 | C.S.R=0.3以上 |
素足の場合の滑り(※ここでは大量の水や石鹸水などがかかる床を想定)
床の種類 | 単位空間等 | 推奨値(案) |
素足で動作し大量の水屋石鹸水などがかかる床 | 浴室(大浴場)、プールサイド・シャワー室・更衣室の床 | C.S.R・B=0.7以上 |
客室の浴室・シャワー室の床 | C.S.R・B=0.6以上 |
実際にどんな場所でどんな事故が起きているのでしょうか?
みてみましょう。
家庭内の不慮の事故でも階段からの転落、転倒による事故の多さが伺えます。
バリアフリー化などの対策がされていないのであれば、手摺の設置、階段踏み面へのノンスリップ工事などが急がれます。
※厚生労働省「人口動態統計年報」より
店舗の滑り止め対策は、安全意識の違いによって全く違います。
グラフを見ていただいても分かるように、滑りによる事故が群を抜いています。
床材によっては、水分を少し持ち込んだだけでも滑りやすい床へと変わってしまいます。
いずれにせよ利用者の安全を守るのは、管理者の責任です。
安全・安心な歩行ができるように対策を講じる必要があります。
実際に訴訟となり、損害賠償の支払い命令を受けているケースも少なくありません。
もし施設の方全員で対策を行うのであれば、施設の危険マップを作成し、安全意識の向上を図る取り組みも参考になります。
※厚生労働省「人口動態統計年報」より
従来、転倒事故のほとんどは転倒者本人の不注意として片付けられてきましたが、近年では転倒事故に対する国民の意識も変わりつつあり、施設管理者に対して訴訟を起こすケースも増えてきました。
そして訴訟にまで発展した事案では、施設管理者に不利な判決が出ているという現実があります。
『転倒事故の防止対策を怠れば、賠償責任を負わされます!』
転倒事故判例:コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
勝訴判決理由 :ファミリーマートは安全確保のため、水ぶきの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(大阪高裁2001年7月31日)
転倒事故判例:ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令
JR池袋駅ビル7F通路で主婦が転倒。
左足を骨折し、左股関節機能麻痺の後遺症が残った。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
判決理由 :低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床に油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。
(東京地裁2001年11月27日)
転倒事故判例:裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令
大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
判決理由 :点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。
公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)
転倒事故判例:ウインズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令
ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫した。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
判決理由 :転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨でぬれていた。
歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。
(東京地裁 2006年9月27日)
転倒事故判例:雨で床滑り転倒、しまむらに572万円の支払い命令
ファッションセンターしまむらを訪れた女性が、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。
後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
判決理由 :客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていたとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(福岡地裁2011年11月29日)
転倒事故判例:足拭きマットが滑り転倒、みずほ銀行に92万円の支払い命令
みずほ銀行の支店出入り口にあった足拭きマットが滑り転倒、頭や腰を打撲するなどの怪我をした。
判決 | 原告(転倒者)勝訴 |
判決理由 :マットの裏側が濡れており、足を乗せたことで滑ったのが原因。
客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていたと銀行側の注意義務違反を認めた。
(東京高裁2014年3月14日)
その他、スーパーマーケットの食材売り場、ファミリーレストランのフロア、薬局店舗内、自動車販売店のタイル床面、庁舎内の職員食堂、ホテル・旅館の浴場など、全国で転倒事故の訴訟・裁判が行われています。
バリアフリー新法が義務化されている現在では、安全管理上、滑り止めは避けては通れない安全対策です。
SBS工法は持続性においても、滑り止め効果においても優れた工法なんです。
後の事例でもご紹介しますが、今、安全対策として採用されているのがSBS防滑システムです。
なぜ、採用されているのでしょうか?
そこには、優れた6つの特徴があるからです。
SBSは、安全な中性液剤を利用して床材に肉眼では見えない7μm前後の凹みを形成するだけなので、美観や質感はほとんど変化しません。
また、騒音やホコリの心配も無く短時間での施工が可能なので、都合の良い時間帯での施工が可能です。
滑りの要因である水の力を逆に利用し滑りを抑制します。
液体には表面を出来るだけ縮めよう(小さくしよう)という働きがり、踏み込み時にこの力を吸盤力に変える事で高い滑り止めの効果を実現します。
これにより従来の工法とは違った様々な利点・特徴が得られるのです。
滑り止め施工 SBSの6大特徴
1.美観はそのまま安全に
床材に肉眼では見えない小さな穴を空け、そこに溜まった水の表面張力を利用して滑り止め効果を得ます。
穴はマイクロメートルで、実に1ミリの1000分の1の小ささです。
そのため美観や質感を変化させることのない滑り止めを可能にしたのです。
2.業界初の中性滑り止め
劇薬を使用するわけではありませんので安心・安全です。
酸性の滑り止めが一般的ですが、SBSは業界初の中性滑り止め液剤です。
素足で接するプールや浴場でも多く施工されています。
3.短時間で施工
特殊な液剤を用いた施工のため、騒音・ホコリ・臭いが出ず、都合の良い時間帯での施工が可能です。
昼夜問わず都合の良い時間を活用できる、その施工性は、多くの店舗・オフィスで採用されている理由でもあるのです。
4.メンテが簡単
施工後は特別な道具などを使用したメンテナンスは一切不要です。
但し通常のお掃除で汚れは取り除いてください。
ただし注意が必要です。
ワックス掛けなど間違ったメンテナンスはしないで下さい。
行うことで効果が無くなってしまいます。
5.長期間、効果が持続
SBSは水に濡れた時、特に高い滑り止めの効果が発揮されます。
床材に直接空けた穴がなくならない限りその効果は持続します。
珪砂を用いた滑り止め等、従来の工法でこの期間持たせるにはコストと手間を要しましたが、SBS工法はコスト削減・長期持続を実現しました。
6.業界最長の5年保証
保証期間は業界最長の5年保証!
期間内に滑りやすくなってきた場合は何度でも再施工を行いますのでご安心ください。
持続性に自信があるため、保証が可能なんです。
+α.テスト施工で実際に体感
SBS防滑システムを実際に体感していただくことができます。
晴れの日と雨の日の違いはもちろん、時の経過で変化するのかなどもリアルに知ることができます。
数か月たったとしても、そのグリップ力に感動を覚えていただけることでしょう。
一般的な住まいの料金の目安
玄関タイルの場合
– 約8平米弱の施工 約6.5万円 –
トイレの場合
– 約1.6平米弱の施工 約3.5万円 –
浴室の場合
貼り付けタイプかノンスリップ施工かで価格が変わります。
既存床の状態で工法について判断する必要があります。
階段の場合
塗装かノンスリップ材の施工かで価格が変わります。
現地調査が必要です。
キッチンの場合
床材の種類によって異なりますが、
– 約10平米(6畳)の施工 6万円 –
1平米あたり約6,000円
1年に換算しますと約12,000円となります。
公共施設や商業施設の料金目安
商業施設のセラミックタイルの場合
– 約88平米の施工 38万円 –
1平米あたり約4,500円
1年に換算しますと約76,000円となります。
オフィスビルのエントランス・共用施設の場合
– 約25平米の施工 14.5万円 –
1平米あたり約6,000円
1年に換算しますと約29,000円となります。
自社ビルのエントランス・ロビーの場合
– 約30平米の施工 20万円 –
1平米あたり約5,500円
1年に換算しますと約4,000円となります。
マンションの階段・踊場・通路等の場合
– 約30平米の施工 19.5万円 –
1平米あたり約6,500円
1年に換算しますと約39,000円となります。
20㎡以上で得点!!
私達の価格設定は、破格値という訳ではありません。
仕上げのためにも保証のためにも、適正価格で工事を行わせていただいています。
適正価格といっても、直接の施工によってマージンが発生しないことは、他の滑り止め工事を取り扱っている会社と比べ、大きな価格差を生み出しています。
ただ、今回ホットパルを見ていただいた方だけに、特別割引を実施致します。
それは、一般の方に滑り止め工事の存在を知ってもらい普及させたいとの想いがあるからです。
滑る床が安全になることを広めていければ、転倒事故を減らしていくことができます。
それが、防滑工事を扱う私達の願いです。
マンションエントランス防滑工事
マンションのエントランスの防滑工事を行いました。 |
温泉施設・入浴施設のすべり止め施工
SBS工法は、スーパー銭湯・旅館・ホテル・老人介護施設・病院などの温浴施設にも最適です。 |
百貨店(デパート)のすべり止め施工
深夜に作業を行うことで営業を止めずに施工できることもSBS工法の利点です。 塗膜などを必要とする従来の滑り止め工法では、複雑な工程と、乾燥時間を必要としました。 |
国が認めた資格を保有
私たちが選ばれた理由に資格があります。 ご存知ですか⁉国家資格を持つ技術者が一定数以上在籍したうえで厳しい審査を得て取得できる資格があることを!! 安心をお届けするために大切な事だと考えています。 |
信頼の技術と提案力
私たちが選ばれた理由に技術があります。 国家資格である技能士、そして施工管理者として認められた施工管理技士が在籍しています。 |
豊富な経験と確かな実績
私たちが選ばれた理由に経験と実績があります。 多くのマンションなどの大型物件から住宅や工場までの施工をしてきました。 数多くの実績と経験があります。 |